就職活動を始めるにあたって | 『障害者手帳』

今回のテーマは『障害者手帳』です。手帳取得のメリット、申請方法などをご紹介します。

『障害者手帳』とは・・・

『障害者手帳』は取得することによって、日常生活におけるサービスや就労時の配慮などさまざまなメリットがあります。今回は、3種類の手帳について、『東京都』と『大阪府』を例に、申請方法や取得の流れをご紹介します。取得の際にはぜひ参考にしてみてください。

どんな手帳があるのか・1 身体障害者手帳

『身体障害者手帳』は『身体障害者福祉法』で定められた〈障がい程度〉に該当すると認められた方に、行政のさまざまな福祉サービスを受けるための証明として交付されます。

等級

等級は数字で表され、数字が小さいほど重度です。障がいの種類は、上肢、下肢、視覚、聴覚、平衡、音声・言語機能、そしゃく機能、心臓機能、呼吸器機能、じん臓機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、計13種類です。

最高度は1級で、障がいが複数ある場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定します。 1~2級は、重度(特別障がい者)、3級~6級は、中度・軽度(一般障がい者)に区別されます。 また、肢体不自由には等級上「7級」が存在しますが、7級単独の障がいでは身体障害者手帳は交付されず、 7級の障がいが 重複して6級以上となる場合は手帳が交付されます。

CheckPoint 肝臓機能障がいの手帳交付について

上記13種類に加えて、2010年4月から『身体障害者福祉法』における身体障がいに、新たに肝臓機能障がいが追加されることとなりました。これにより、「一定の症状が固定・永続している」「日常生活活動に著しい制限を受けている」などの条件を満たしている場合は、『障害者手帳』が交付される予定です。

手続きの流れ

東京都の場合
  1. 区市町村の福祉窓口で“身体障害者診断書・意見書”※1用紙を受け取る
  2. 障がい者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診し、当該診断書を作成してもらう

    指定医については、各福祉窓口で確認しましょう。

  3. 診断書・意見書に申請者の写真(縦4cm×横3cm) を添えて区市町村の福祉窓口に提出
大阪府の場合
  1. 区市町村の福祉窓口で“交付申請書”※2“身体障害者診断書・意見書”※1用紙を受け取る
  2. 以下は東京都と同様の手続きとなります。

    障がい者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診し、当該診断書を作成してもらう
  3. 申請書と診断書・意見書、申請者の写真(縦4cm×横3cm)を区市町村の福祉窓口に提出

※1身体障害者診断書・意見書

『身体障害者福祉法』第15条第1項の規定による指定医師に記載してもらう診断書のことです。障がい名(病名)や症状などを細かく記載する内容になっており、最終的に手帳を発行する際に、障がいの種類や等級を決定する判断材料となります。診断書・意見書は各障がいごとに分かれています。

※2交付申請書

大阪の場合は、“身体障害者診断書・意見書”とは別途必要になります。窓口での受け取りのほか、ホームページでダウンロードできる場合もあります。必要事項を記入し、押印の上、提出しましょう。

CheckPoint 身体障害者手帳の障がい再認定制度について

近年の医療や機能回復訓練技術のめざましい進歩、発育などにより、身体障がい者の障がい程度が変化する事例が増加してきています。このため、2002年から障がい再認定制度を実施しています。

障がい再認定制度とは、手帳を交付する際に、将来、障がい程度に変化が予想される場合、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出して、障がい程度を改めて診査することです。その結果、障がい程度に重大な変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することになります。